システム関連事業を行う顧問先企業からのご相談です。 全社的にテレワークとフレックスタイム制を導入し、残業削減に取り組んでおられました。 しかし、システムの打刻記録と実際の労働時間に乖離が生じる懸念があり、会社としての責任を問われないためのサービス残業防止策や、発覚した場合の対応について、弁護士へ相談がありました。
解決事例
福岡県福岡市で顧問弁護士・企業法務なら
受付時間9:00~20:00
土日祝も受付
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決事例
2026.09.24

相談内容
システム関連事業を行う顧問先企業からのご相談です。 全社的にテレワークとフレックスタイム制を導入し、残業削減に取り組んでおられました。 しかし、システムの打刻記録と実際の労働時間に乖離が生じる懸念があり、会社としての責任を問われないためのサービス残業防止策や、発覚した場合の対応について、弁護士へ相談がありました。

解決結果
勤務実態の客観的把握と、心理的負担となる運用の見直しを助言
弁護士が社内規程や労働時間の管理体制を確認しました。 その結果、私的パソコンの利用許可や、残業申請時に役員への報告を要する運用が、過少申告(サービス残業)を誘発するリスクがあると判断しました。 そこで、私的パソコンの利用制限や、残業申請の承認プロセスの見直しを助言しました。 これにより、過少申告を防ぎ、適切な労働時間管理を行えるよう社内体制の改善を支援しました。
本件では、テレワーク時に私的パソコンの利用が許可されていました。 弁護士は、私的利用と業務利用が混在し、客観的記録(パソコンログ等)による正確な労働時間の把握が事実上困難になるリスクを指摘しました。 そのため、労働時間を客観的に把握できるよう、会社貸与のパソコンに統一する運用が望ましいと助言しました。
顧問先は残業削減の目標を掲げ、超過する場合は役員への報告を要する運用としていました。 弁護士は、これが従業員への心理的負担となり、かえって残業を隠す(過少申告)動機になり得ると指摘しました。 直属の上司が適切に業務量を管理し、過少申告の圧力を生まないような運用と評価体制への見直しを提案しました。
万が一サービス残業が発覚した場合の対応についても助言しました。 客観的記録に基づき実態調査を行い、未払い残業代があれば支払う必要があると説明しました。 また、過少申告をした本人への指導に加え、上司が過少申告を指示していたような悪質なケースでは、上司に対する懲戒処分等もあり得るとお伝えしました。
ご相談のご予約
お電話でのご予約(受付時間毎日9時~20時)
相談受付専用ダイヤル
050-5527-6895
弁護士コメント
テレワークやフレックス制など柔軟な働き方が広がる一方で、会社の指揮命令下にある労働時間を正確に把握することが難しくなっています。
自己申告による労働時間とパソコンのログ等の客観的記録に著しい乖離がある場合、会社は実態調査を行う義務があります。
意図せぬサービス残業やトラブルを防ぐためにも、自社のシステム運用やルールが労働関係法令に適合しているか、ぜひ弁護士へご相談ください。