建設業
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建設業は、建設物の着工前から竣工後に至るまで、発注者や元請会社、下請会社、近隣住民など多くの利害関係人が関わるため、各関係者間でさまざまなトラブルが発生する可能性が高い業種です。
たとえば、詳細な工事請負契約書を作成しないことで、請負代金の支払いや追加工事に関する代金を巡って紛争に発展しているケースが多く見受けられます。
また、建設現場は危険で複雑な技術を要する作業も多く、安全衛生管理体制が不十分な場合には、現場で働く労働者に怪我や死亡事故など多大な損害を与える可能性を有しています。
このようなトラブルを事前に回避し、適切な予防・解決策を示すことは、建設業に精通した顧問弁護士の重要な役割です。仮に発生してしまった問題も顧問弁護士に任せることで労働審判や訴訟に至ることなく早期の解決を期待することができます。
「考えうるトラブルを未然に防ぎ、発生したトラブルの交渉、訴訟対応まで一貫して行えるのは、あらゆる士業のなかで唯一弁護士だけです。」
いかり法律事務所では建設業に関するトラブル解決を専門とする弁護士がサポート致します。
建設工事の請負契約において、契約当事者は、法令に定められた事項を契約書に明記することが予定されていますが(建設業法19条1項各号)、記載漏れや記載の仕方が不適切なため契約内容が不明確となると、工事代金の不払いや未払など契約トラブルを招く可能性があります。
このような契約トラブルを未然に回避し、適切な契約書類の作成を行うためには弁護士のリーガルチェックを受けながら進めることが不可欠です。
工事請負契約書など各種契約書類の作成は弁護士にお任せ下さい。
発注者と請負人との間では、工事代金の不払い、減額請求だけでなく、契約の内容にはない追加・手直し工事の請求など様々なトラブルが発生する可能性があります。
このような当事者間のトラブルを予防し、また迅速に解決するためには交渉の専門家である弁護士を介して対応することが適切です。
発注者とのトラブル対応は弁護士にお任せ下さい。
建設業においても債権の未回収は資金繰りの悪化など企業の存続に重大な影響を与えます。雇用する労働者等への給与や報酬の支払ができなくなったり、原材料費や事業の維持費等の支払が出来なくなり、倒産のリスクが生じる可能性があるからです。
このような債権回収のトラブルを予防し、仮差押えや強制執行など状況に応じた確実な債権回収を行うためには、債権の保全・回収の専門家である弁護士に任せることが適切です。
請負代金の保全・回収など債権の保全・回収は弁護士にお任せ下さい。
建設業は、工期の都合などから長時間労働となることが多く、残業代請求や労働者のメンタルヘルスの問題などが発生しやすい業種といえます。また、建設業においても不当解雇やハラスメント、労働条件の不利益変更など労務に関するトラブルが発生することがあります。
人事・労務に関するトラブルを予防し、快適な職場環境の形成には、労基法や労災法をはじめ各種労働関係法規に精通した弁護士の助言を受けながら進めることが大切です。
人事・労務の対応は弁護士にお任せ下さい。
建設業は、有害・危険な作業も多いため、他の業種に比べて労災事故が発生しやすい業種といえます。重大な労災事故が発生した場合には、被害者に対する多額の賠償請求だけでなく、行政機関への報告、防止措置の策定など各機関への連絡・対応が必要となり、事業の継続自体が困難となることがあります。
労災事故の予防・対策には、安全衛生管理体制の整備が不可欠であり、同体制の整備には安衛法や労災法など各種労働関係法規に精通した弁護士の助言を受けながら進めることが大切です。
労災事故への予防措置・対応は弁護士にお任せ下さい。
工事の過程で従業員が第三者に損害を与え、会社の使用者責任として、会社がその損害を肩代わりして賠償しなければならない場合があります。また、土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることによって第三者に損害を与えた時にも賠償責任を負わなければならないことがあります。とくに後者の工作物責任は、無過失責任を負うことになるため、その責任は重大なものに発展する可能性があります。
過失割合や賠償額などについて、企業の利益が不当に損なわれないよう、適切に交渉を行うためには、適用法規や事実認定に精通した弁護士を介して行うことが大切です。
第三者との賠償責任に関する対応は弁護士にお任せ下さい。
雇用する労働者や第三者との間でトラブルが発生した場合、訴外では解決できず、労働審判や訴訟に発展する場合があります。とくに長時間労働による未払残業代や不当解雇に関する問題は労働審判になりやすく、また、労災事故による生命・身体にかかわる損害が発生した場合には、訴訟に発展しやすいという特徴があります。
必要な証拠書類を集めて適切に主張・反論を行うためには、裁判実務に精通した弁護士を介して対応することが不可欠です。
労働審判・訴訟対応は弁護士にお任せ下さい。
建設業においても、職人・労働者の高齢化や働き手不足など後継者問題が深刻となっており、このような問題を解決する手段として、事業譲渡や合併、分割などの事業承継が注目されています。
空白期間を置かずに事業を継続していくためには適切な許認可の承継が必要となりますし、従業員への株式譲渡など適切な承継スキームを構築するためには、会社法関連法規や企業法務に精通した弁護士の助言を受けながら進めることが大切です。
事業承継に関する対応は弁護士にお任せ下さい。
建設業の事業を行うにあたり工事の規模や請負代金の金額によって建設業の許可申請が必要になり、建設業の許可申請が必要なくても他の法律により各行政機関への登録・届出が必要になることがあります。
このように工事の規模や請負代金が大きくなると、それに伴い、各関係法規による規制も多くなり、必要となる各行政機関からの許可も増えていきます。許可申請に際しては、多種多様な書類が必要となり、期限までに適宜書類の届出等が必要となるなど、その手続きは非常に煩雑で時間がかかりますので、建設業の許可申請を不備なく迅速に実現するためには、建設業法など建設関連法規に精通した弁護士の助言を受けながら進めることが大切です。
建設業の許可申請は弁護士にお任せ下さい。
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通常、法律相談は予約をして来所していただき行いますが、顧問契約をしていただいた企業の方の相談は、面談はもちろん、電話・メール・FAXでの対応もさせていただいております。
電話・メール・FAXでの対応ができることにより、問題が起こった場合に迅速に対応できるようになります。
相談をお受けできる範囲は、経営者の方はもちろん、福利厚生の一環として従業員の方の相談(交通事故、離婚、相続、借金問題etc)も顧問料の範囲内として無料にてお受けできます。
弁護士と顧問契約をすることで、契約書のチェックや日常的な社内のコンプライアンス体制等についてのアドバイスなどを受けることにより、社外の取引先等のみならず、社内の従業員からも一定水準の法的対応をしているとの信頼を得ることができ、より高い信頼を得ることができるものと考えております。
顧問契約をしていただくことによって、気軽に相談ができる体制ができますので、弁護士を法務部に雇うのと同じです。従業員を一人雇うよりもはるかに安価で人件費を削減できますし、顧問料は会計上、経費として全額計上できますので節税にもなります。
取引先との法的問題等で訴訟となった場合、顧問契約をしていただいておくと、通常の価格よりも割引いた価格でご依頼いただけるようになっております。
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