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法務サービスをご提供致します
IT業界の問題解決に
経験豊富な弁護士が解決をサポート
IT業界の発展はとどまることを知らず、日々新しい事業やサービスが生まれ続け人々の生活をよくする半面、発展しやすい業界がゆえに気付かない間に法に触れてしまっていた。という事例が少なくありません。
新規の事業・ビジネスの立ち上げや長きにわたる安定したビジネスの継続には、法律面の予防が欠かせません。
顧問弁護士を置くことで、問題の発生を未然に防ぎ、新たに生まれてくる法律にも敏感に対応していくことで事業・ビジネスの拡大、企業としての成長が見込めます。
発生してしまった問題も早期解決することで問題が大きくなる前に対応もできます。
「事前のリスクヘッジから、紛争が顕在化した後の交渉、訴訟対応まで一貫して行えるのは、あらゆる士業のなかで唯一弁護士だけです。」
いかり法律事務所ではIT法務のエキスパート弁護士がサポート致します。
著作権法において、プログラムは「著作物」に該当することが明示されています。
しかし、小説や絵画などの著作物と異なり、システム開発関連のプログラムは、通常、従業員や外注先に委託して作成しています。そのため、権利関係が曖昧になりがちで、複雑な紛争に発展しやすいのが実態です。プログラムの著作権は誰に帰属するのか等悩まれましたら、まずは弁護士にご相談ください。
掲示板やSNSなどの投稿など第三者が閲覧可能なサイトにおいて、投稿者の発信者情報開示請求や削除請求については、専門的知識やスキルが必要になります。プロバイダ責任制限法に精通した弁護士が経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
ソフトウェアの制作やITサービスなどを請け負った場合、契約書に契約条件を明確に定めないで取引を開始してしまうと、契約の相手方との間で仕様に関する認識の違いが生じ、請負代金の支払を受けられないこともあります。それだけでなく、納期に遅れたとして損害賠償請求を受けるリスクも存在します。
これまでIT業関連の契約に関わってきた経験を持つ弁護士が実態に沿った契約書を作成することにより、紛争の事前予防を図ることが可能となります。
景品表示法の目的は、「一般消費者の利益を保護すること」であり、同法は、過大な景品類の提供、商品・サービスについて不当な表示を禁止しています。通報を受けた場合など、景品表示法に違反している疑いがある場合、消費者庁が、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。
景品表示法についてご不安な方は、まずは弁護士にご相談下さい。通報を受けないよう弁護士がアドバイスいたします。
厚生労働省が2020年に行った調査によると、IT従事者の1ヶ月あたりの平均所定外労働時間の平均は19.5時間でした(2019年の数値)。時間労働になりがちなIT業界では、特に適正な労務管理が求められるといえます。
IT業界の労務管理・未払い賃金についてご不安な方は、まずは弁護士にご相談下さい。
IT業界において、技術や営業秘密の漏えいは、企業の存亡にかかわる重大な問題です。そのため、取引先との関係だけでなく従業員との関係といった会社内でも情報漏えい対策を講じる必要があります。
弁護士が従業員を雇用する段階から、営業秘密の漏えいのリスクを軽減するための方法について助言いたしますので、まずは弁護士にご相談下さい。
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。サブスクリプション形態をとる通信販売などのeコマースにおいても、web上で広告の表示がされる場合には、事業者の情報などを特定商取引法に基づいて表示する義務を負います。お困りの際は、特定商取引法に精通した弁護士が経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
個人情報の流出事例において、個人に比べ企業・組織の方が被害規模が大きいことは言うまでもありません。2020年以降に顕著に増えているのが、ウイルス感染・不正アクセスといった「外部からの侵入」による個人情報の流出です。多くの個人情報を保有する大企業が狙われるのはもちろん、セキュリティ対策が比較的手薄な中小企業を狙って攻撃する傾向も見られます。 つまり、大小問わずあらゆる組織において、最新の事例からセキュリティ脅威のトレンドを把握し、対策を講じる必要があります。
下請法の情報成果物作成委託への適用拡大など、次々と新たな法的課題が発生しています。情報成果物には、ソフトウェアなどのプログラムのほか、設計図やデザインなどが含まれます。よって、取扱説明書のデザインを作成してもらったり、取扱説明書の記載内容を作成してもらったりするような場合には、これは情報成果物の作成にあたることになります。情報成果物作成委託をする場合には、顧問弁護士を活用して、余裕をもって対応することは、企業の競争力の一つでもあります。
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通常、法律相談は予約をして来所していただき行いますが、顧問契約をしていただいた企業の方の相談は、面談はもちろん、電話・メール・FAXでの対応もさせていただいております。
電話・メール・FAXでの対応ができることにより、問題が起こった場合に迅速に対応できるようになります。
相談をお受けできる範囲は、経営者の方はもちろん、福利厚生の一環として従業員の方の相談(交通事故、離婚、相続、借金問題etc)も顧問料の範囲内として無料にてお受けできます。
弁護士と顧問契約をすることで、契約書のチェックや日常的な社内のコンプライアンス体制等についてのアドバイスなどを受けることにより、社外の取引先等のみならず、社内の従業員からも一定水準の法的対応をしているとの信頼を得ることができ、より高い信頼を得ることができるものと考えております。
顧問契約をしていただくことによって、気軽に相談ができる体制ができますので、弁護士を法務部に雇うのと同じです。従業員を一人雇うよりもはるかに安価で人件費を削減できますし、顧問料は会計上、経費として全額計上できますので節税にもなります。
取引先との法的問題等で訴訟となった場合、顧問契約をしていただいておくと、通常の価格よりも割引いた価格でご依頼いただけるようになっております。
【契約書】秘密保持契約書の改訂について助言
【売掛金回収】取引先が逮捕勾留された場合における売掛金回収方法について助言
【債権回収】債権回収の方法について助言
【訴訟対応】裁判上の和解について助言
【知的財産】WEB制作の業務委託契約における知的財産権等各種権利の帰属についてご相談があり助言
【株主総会・取締役会の手続・運営】取締役による他会社役員の兼任について助言
【契約書】業務委託に関する基本契約書についてご相談があり助言
【労働問題】派遣労働者に対する機密保持などについてご相談があり助言
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