利益相反の取扱い

利益相反の取扱い

1. 利益相反のご説明

 弁護士法人いかり法律事務所では、ご相談のご予約をお取りいただく際に、必ず相手方(ご相談したい事柄のお相手)のお名前や会社名、関係者名等を確認させていただいております。この確認を「利益相反(コンフリクト)チェック」といいます。

 法律相談を受ける前なのに、なぜ相手や関係者の名前などを言わないといけないのか?と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。

 法律相談を受ける前に、相手や関係者の情報をお尋ねするのは、弁護士はこれまで法律相談やご依頼をいただいた方との関係で利益相反となる場合には、法律相談やご依頼を受けることが法律で(弁護士法25条参照)禁止されているからです。

 そのため、予め利益相反にあたるかを確認するため、相手や関係者の名前などをお尋ねしています(場合によってはお名前の漢字や生年月日、住所等を確認させていただく場合もあります。)。

2. 相手の名前が確認出来ない場合

⑴ ご相談のご予約時に相手の名前が分からない場合

 ご相談のご予約時に相手や関係者の名前が分からない場合には、その旨、受付の担当者にお伝えください。

 ご相談をお受けすることができるか、弁護士に確認の上、改めて当事務所よりご連絡差し上げます。

 仮に、ご相談やご依頼をお受けすることになった場合にも、その後利益相反にあたることが判明した場合には、依頼者の利益や弁護士の職務の公正に対する信頼を損なうおそれがありますので、状況により辞任などの措置を執らせて頂きますことをご了承ください。

⑵ 利益相反にご協力頂けない場合

 利益相反の確認は、これまで当事務所へご相談、ご依頼頂いた方の利益を守ることだけでなく、弁護士の公正な職務や弁護士への信用を確保するために実施しています。

 ご相談のご予約の際に、利益相反の確認にご協力頂けない場合には、残念ながらご相談やご依頼をお受けすることができない場合がありますので、ご承知おき下さい。

3. 利益相反となる場合

⑴ 弁護士職務基本規程第27条1号違反

 弁護士職務基本規程(以下、「規程」といいます。)第27条1号は、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」について、弁護士は職務を行うことができないと規定しています。

 たとえば、Aから離婚の相談を受けて法的助言を行ったところ、その配偶者BからAとの夫婦関係の調整について相談を受ける場合などが挙げられます。

 この場合、先に弁護士を信頼して相談したAの信頼を裏切り、弁護士の信用を失墜させることになるので弁護士はBの相談を受けることができません。

⑵ 規程第27条2号違反

 規程第27条2号は、「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」について、弁護士は職務を行うことができないと規定しています。

 たとえば、法人Aの創立者Bから同法人の立て直しを依頼された弁護士が、創立者Bと利害が対立する可能性があることを創立者Bに説明しないままAとのみ委任契約を締結し、その後、Aの代理人として、Bを相手に損害賠償請求訴訟を提起したことは、Aの使途不明金処理問題について信頼して相談したBの信頼を裏切るものであり、本条2号違反にあたるとされています(日弁連綱紀委H26.5.21議決例集17集115頁)。

⑶ 規程第27条3号違反

 規程第27条3号は、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」について、弁護士は職務を行うことができないと規定しています。

 たとえば、法人Aの代理人として、法人Bを相手に損害賠償請求訴訟を提起したところ、相手のBから法人Cを相手とする損害賠償請求訴訟の依頼を受けるような場合が挙げられます。

 Bから依頼を受けた場合、Aの利益を害するおそれが多分にあり、弁護士の職務に対する信頼を損なうおそれがあるので、受任事件の相手から依頼を受けることは原則禁止されています。ただし、受任している依頼者から事前の同意がある場合には、例外的に相手からの依頼を受けることができます。

⑷ 規程第28条2号違反

 規程第28条2号は、「受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件」について、弁護士は職務を行うことができないと規定しています。

 たとえば、「ある企業」に対する損害賠償請求訴訟の提起について、Aから相談を受けたところ、よく聞いてみたら「ある企業」が弁護士の顧問先であった場合などが挙げられます。

 なお、この規定の「受任している他の事件」とは、現に受任している事件を指し、過去において受任しすでに終了した事件を含みません。

⑸ 規程第28条3号違反

 規程第28条3号は、「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」について、弁護士は職務を行うことができないと規定しています。

 たとえば、AからBに対する債権回収の依頼を受けたところ、後日、別の依頼者CからBに対する債権回収について相談を受ける場合などが挙げられます。この場合、Aの利益を最大限に追求すると、Cの回収額が少なくなるため、AC間で利害が相反することになるからです。

4. 利益相反と守秘義務

 弁護士法には守秘義務が定められており、弁護士は職務上知り得たことを口外することができません。そのため、利益相反を理由にご相談のご予約をお断りする際に、具体的理由をご説明できないことがあります。

 以上ご不便をおかけしますが、ご理解・ご了承頂きますようお願い致します。