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不動産業界の問題解決に
経験豊富な弁護士が解決をサポート
仲介会社様、賃貸管理会社様、分譲会社様、ハウスオーナー様、建設会社様など不動産関係はトラブルになりがちな相手が多い業種です。
購入する立場でも思いがけなかった問題が発生し、売買契約書が不十分であった場合不利益を被ることも。
トラブル対応、金銭問題、書類問題など不動産関連で発生する問題は放っておくと大きくなる一方です。
「事前のリスクヘッジから、紛争が顕在化した後の交渉、訴訟対応まで一貫して行えるのは、あらゆる士業のなかで唯一弁護士だけです。」
いかり法律事務所では不動産法務のエキスパート弁護士がサポート致します。
不動産のオーナーにとって、不動産明渡しは、その所有する不動産を守るために重要なツールです。不動産明渡しを求める場合、専門的知識やスキルが必要になりますので、まずは弁護士にご相談ください。
不動産を第三者に賃借する場合に一番多いトラブルが、家賃の滞納です。賃貸借契約においては、信頼関係の法理という特殊な考え方をとっており、賃料の滞納が長期化するなど信頼関係を破壊する程度の事情がなければ解除は有効とはされません。そのため、解除に踏み切るかは、法的リスクも考慮の上での判断となってきます。賃料請求については、弁護士にお任せ下さい。
借地借家法では、契約当事者で話し合いがつかない場合、借主・貸主に双方に賃料を増額又は減額請求できる権利が規定されています。賃料増減額請求に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
不動産売買は、大きな買い物ですので、トラブルが生じた場合の損失も大きなものになります。そのため、早期に迅速な解決を図ることが大切です。まずは弁護士にご相談ください。
建築工事の受注を受けて工事を施工したが、代金を支払ってもらえないなどのトラブルを解決します。 交渉での解決を目指し、話合いがまとまらなければ訴訟提起を視野に入れる必要があります。工事代金請求は、弁護士にお任せ下さい。
設計料を払ってもらえないトラブルに対しては、設計契約書の条項の中に解決の糸口があることもあります。これを取っ掛かりにして相手方と交渉をし、必要に応じて訴訟も視野に入れなければなりません。まずは弁護士にご相談ください。
自己の所有する土地を第三者に貸していたところ、土地の賃借人が賃料を滞納したことから解除しても退去してくれないなどの場合に、土地の所有者が不法占拠の状態の建物を取り壊して土地を明け渡せと求めていくことができます。建物収去土地明渡しについては、弁護士にご相談下さい。
経年変化や通常の生活による磨耗などの通常損耗は貸主側の負担ですが、借主の故意・過失によって汚損・損壊したものがあれば、原状回復費用としてその修理費を請求されます。経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
通常有すべき性能や安全性を備えているかどうかが基準とされますが、そこでは当事者がどのような約定をしたのかという契約内容の解釈が鍵を握ります。まずは弁護士にご相談ください。
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通常、法律相談は予約をして来所していただき行いますが、顧問契約をしていただいた企業の方の相談は、面談はもちろん、電話・メール・FAXでの対応もさせていただいております。
電話・メール・FAXでの対応ができることにより、問題が起こった場合に迅速に対応できるようになります。
相談をお受けできる範囲は、経営者の方はもちろん、福利厚生の一環として従業員の方の相談(交通事故、離婚、相続、借金問題etc)も顧問料の範囲内として無料にてお受けできます。
弁護士と顧問契約をすることで、契約書のチェックや日常的な社内のコンプライアンス体制等についてのアドバイスなどを受けることにより、社外の取引先等のみならず、社内の従業員からも一定水準の法的対応をしているとの信頼を得ることができ、より高い信頼を得ることができるものと考えております。
顧問契約をしていただくことによって、気軽に相談ができる体制ができますので、弁護士を法務部に雇うのと同じです。従業員を一人雇うよりもはるかに安価で人件費を削減できますし、顧問料は会計上、経費として全額計上できますので節税にもなります。
取引先との法的問題等で訴訟となった場合、顧問契約をしていただいておくと、通常の価格よりも割引いた価格でご依頼いただけるようになっております。
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【不動産・建築関連】新たな区分所有者が係争中の物件を承継取得した場合の責任の範囲とその対応について助言
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Keita Ikari
代表
Maki Sonoda
パートナー
Kensuke Takamatsu
アソシエイト
Yuki Ito
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Soichiro Nakagawa
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Keita Wakasa
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Naoki Noda
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