知的財産
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知的財産に精通した弁護士が解決します。
私たちいかり法律事務所では、知的財産に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
目次
知的財産権はビジネスを行う上で案外身近な権利です。たとえば、自社の商品やサービスに名称を付けて売り出す場合、その名称については「商標権」が問題になります。また、自社のホームページを作成する場合、その表現内容については「著作権」が問題になります。自社が他社との差別化を図るために新商品を開発する場合には、「特許権」やノウハウである「営業秘密」などが問題になります。
このように知的財産権は、法人・個人事業主を問わず、あらゆるビジネスにおいて複合的に問題になってきます。自社の目に見えない財産である知的財産権をしっかりと守りつつ、他者の知的財産権を侵害しないようにビジネスを行う必要があるのです。そのためには、弁護士などの専門家から知的財産権についてもアドバイスを受けながら進めていくのが大変有益です。
知的財産権は、人間の知的活動によって生み出された財産的価値ある情報などの知的財産を対象とする権利であり、形のない情報に対する権利です。具体的には、以下のような権利があります。
上記(1)に掲げたもののうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権については権利として保護されるためには登録が必要であり、特許庁に登録しないと権利が与えられません。これに対して、著作権については、著作物を創作した時点で権利が発生し登録は不要とされています。
また各知的財産権については、原則として以下のとおり存続期間が設定されており、この点についても注意が必要です。
弊所で良くある知的財産権に関する相談例をいくつかご紹介したいと思います。
自社の商標と類似する名称をつけた商品を販売している会社がある。商標権を侵害しているとして何らかの法的請求をしたい。
このようなご相談の場合、まずは自社の知的財産権の有無・内容を確認し、相手方が自社の権利を侵害していないかを検討する必要があります。事例を例にとると、自社の商標権としてそもそも権利が登録されているか、またどのような商標で登録され、指定商品・役務は何かを確認したうえで、自社の商標と相手方が使用する名称(標章)とを比較して、同一ないし類似といえるかどうか、権利侵害の可能性を検討します。商標権侵害については、外観(見た目)、称呼(呼び名)及び観念(意味)の観点から、取引の実情等も考慮して、主たる需要者層の通常有する注意力を基準として類似のものと言えるかどうかで判断されます。
権利侵害の可能性が高い場合には、使用停止を求めるとともに、損害賠償請求なども視野を入れて、まずは警告文を発送します。それでも応じない場合には、訴訟提起を検討していくことになります。
このように自社の知的財産権の侵害の有無が問題になる場合には、専門的知識・経験に基づく検討を要しますので、是非、弁護士法人いかり法律事務所の弁護士にご相談下さい。
Amazonで販売している輸入製品に付されている名称について商標権侵害だとして販売停止を求めるとともに、損害金を支払えとの警告を受けた。
このようなご相談の場合、まずは相手方の権利の有無及び内容を確認し、本当に権利侵害と言えるのかどうかを検討する必要があります。事例を例にとると、相手方が本当に商標権を有しているのか、登録の有無と内容を確認します。そもそも商標として登録されているのか、登録されているとしてどのような商標で登録され、指定商品・役務は何か、期限切れでないかなどを確認したうえで、相手方の商標と自社の使用する名称(標章)とを比較して、権利侵害の有無を検討し(上記⑴参照)、「類似していない」との反論ができないかを検討します。また、そもそも相手方の商標権が無効となる可能性はないかも検討します。
その他にも、当方使用の態様が「商標的使用」に該当せず商標権侵害にならないとの反論ができないか、当方が先に使用していて一定の条件を満たす場合に認められる先使用権の反論ができないか、権利の濫用との反論ができないかなどについても検討していきます。
反論できる余地があるのであれば反論の回答書を出すべきですが、検討の結果、侵害の可能性が高いということになれば、販売停止する必要があります。損害賠償については、商標法の損害推定規定を踏まえて減免する方向で交渉することを検討します。
このように知的財産権を侵害しているとして警告を受けた場合においても、専門的知識・経験に基づく検討を要しますので、是非、弁護士法人いかり法律事務所の弁護士にご相談ください。
業務提携先企業と新商品の共同開発を行い、販売していく予定である。注意すべき点が分からないので、契約書を見てほしい。
このように共同開発においては、双方企業の役割分担や責任範囲を明確にすることのほか、費用負担をどうするか、共同開発によって生まれる知的財産権の帰属をどうするか(単独所有か共有か)などが問題となります。また、開発した商品を販売してくことが予定されている場合には、紛争予防の観点から、それによって得られる利益の分配をどうするかを事前に決めておかなければなりません。
さらに、お互いの経営情報やノウハウなどの機密情報を開示しあうことになりますので、秘密保持義務など情報管理に関する取り決めも重要になってきます。特に特許権の取得などを念頭に置いている開発の場合には、特許取得要件である非公知性の要件との関係で情報管理は極めて重要になってきます。
そして、共同開発が上手く行けばいいのですが、なかなか開発が功を奏さないことも想定されますので、事前に共同開発を終了する条件についても決めておくべきでしょう。
このように共同開発においては、様々な条件について検討が必要になりますので、共同開発をめぐる契約関係が問題になる場合には、是非、弁護士法人いかり法律事務所の弁護士に相談ください。
ホームページに写真を掲載したいが、著作権侵害にならないかを知りたい。
このようなホームページなどをめぐる著作権に関する相談も非常に多いです。ホームページを作成して公開するにあたっては、他者の著作権等の知的財産権を侵害することがないようにしなければなりません。
事例のように写真を掲載する場合には、写真も著作物に該当しますので、原則として著作権者の許諾が必要になります。他のサイトの写真を無断で転載すると、公衆通信権、複製権などの侵害になりますので注意が必要です。
ご自身で撮影した写真を利用するのが安全策ですが、そうでない場合には著作権者から直接許諾を得る、著作権フリーの写真素材サイトから購入するなどの方法で著作権の問題をクリアする必要があります。最近では、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと呼ばれる、著作者が設定している一定の条件を守れば個別の許諾なしに著作物を利用できるというライセンス制度を利用する例もあります。ただし、まったく無条件で自由に使用できるものではなく、例えば、著作者の氏名を表示しなければならないなど、条件が設定されていますのでその条件を守る必要があります。この点を誤解してしまい、トラブルに発展するケースもあるので注意が必要です。
このようにホームページの著作権の問題などについても、弁護士法人いかり法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人いかり法律事務所では、商標の登録サービス(1件1区分あたり55,000円~+実費 ※顧問割引あり)を提供しています。商標登録の際には、商標登録の審査を通過させるという観点、また、既存の他者の商標権を侵害しないという観点から、どの範囲でどのような形で登録するのか専門的な検討を要します。申請後に、特許庁より、「拒絶」され意見書の提出が必要になる場合もあり、専門的検討が求められます。
是非、商標の登録サービスをご検討の場合には、弁護士法人いかり法律事務所までお問い合わせください。
以上のとおり、知的財産に関しては、専門的知識・経験に基づく検討を要しますので、知的財産でお悩みの際には、是非、弁護士法人いかり法律事務所までお問い合わせください。
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