事業再生・倒産処理
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事業再生・倒産処理
福岡の債務整理ならいかり法律事務所にお任せください。
事業再生・倒産処理に精通した弁護士が解決します。
私たちいかり法律事務所では、私的整理/法人破産・民事再生手続に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
会社が経営の危機に陥ったときに取り得る選択肢には、法的手続きによらずに事業再生をはかる方法から破産手続・民事再生手続といった法的整理手続による方法までさまざまな手段があります。
いずれの選択肢をとる場合であっても、企業がいま置かれている状況を専門的観点から把握・分析し、会社を再建することが可能なのか、もしくは閉鎖をしなければならないのか経営者や従業員にとって最適な対応はなにか、について正確かつ迅速に判断する必要があります。
万が一、これらの判断を誤れば、事業継続が可能であったにもかかわらず、事業閉鎖のみちを選んでしまったり、事業閉鎖にともなう従業員や取引先への影響を最小限度にとどめることができなくなったりします。
私たちいかり法律事務所では、私的整理/法人破産・民事再生手続に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
時間の経過とともに、選択できる手続は少なくなっていきますので、会社経営に少しでも不安を感じられた場合には、お気軽に御相談下さい。
まず、裁判所が一切関与しない形で、債権者と交渉を行い、私的に債務整理を行う任意整理という方法があります。これにより債権者が債権カットや計画弁済、支払猶予など任意に応じてくれることを狙います。
また、一定の特定のルールに沿って債権者と話し合う準則型私的整理と呼ばれる方法もあり、その代表例が特定調停です。最近では、事業再生型特定調停というスキームが活用されています。これは金融機関だけを相手として私的債務整理を行うことを目的として、裁判所に調停を申し立てるものです。裁判所にて、中立公正な第三者である調停委員が間に入って話合いを行うことで金融機関も任意整理に応じてくれやすくなります。準則型私的整理には、他にも、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業支援協議会スキームなどがあります。
一方で、裁判所が関与する法的手続きとして、民事再生・会社更生手続きがあります。民事再生ですと裁判所の監督下での主体的再建を図るため現経営陣はそのまま経営を続けることができますですが、会社更生ですと経営陣は権限を失い、裁判所の選任する更生管財人のもとで経営再建を図っていくことになります。
企業の任意整理は裁判所が関与せず、企業の抱える債務につき債権者と交渉をし、弁済額や弁済方法について、債権者の同意を得て、債務を整理し、会社を再建する私的整理手続きです。
メリットは、 迅速で費用も安く済む点、柔軟な解決が図れる点などです。
一方で、債権者の同意が得られない場合には使えない点、手続きが不透明という点などです。
特定調停とは、私的整理の一つであり、特定調停法に基づくものです。金融円滑化法の終了に伴い、日弁連が中小企業を支援するために、最高裁判所や経済産業省中小企業庁と協議して「特定調停スキーム」を策定しました。対象となるのは、「年商20億円以下、負債総額10億円以下の企業」であり、中小企業が対象として想定されています。
このスキームは、民事再生等の法的再生手続によれば事業価値の毀損が生じて再生が困難となる中小企業について、弁護士が、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家と協力して再生計画案を策定し、金融機関である債権者と事前調整を行った上、合意の見込みがある事案について特定調停手続を経ることにより、一定の要件の下で債務免除に伴う税務処理等を実現し、その事業再生をめざすものです。
メリットとしては、法的整理に比べてダメージを回避できること、金融機関の合意が得やすいこと、迅速に処理できコストが低廉であること、いわゆる「17条決定」が利用できることなどです。
他方、デメリットは金融機関との事前調整が必要で債権者の同意が必要などの点です。
なお、特定調停スキームの手続きは認定された弁護士のみに限定されており、必要な費用の一部について国から補助を受けることも可能です。
裁判所の監督の下で、事業の再建を目指す手続きとして民事再生と会社更生があります。
民事再生は、民事再生法に基づくもので、法人と個人が対象となり、裁判所の監督のもと、現経営陣がそのまま経営を行いながら再建を図ります。債権者は担保権を実行でき、株主の権利もそのまま維持されます。
一方、会社更生は、会社更生法に基づくもので、株式会社のみが対象となり、現経営陣は経営から退き裁判所の選任する更生管財人の下で再建を図ることになります。債権者は担保権を実行できず、株主はその権利を喪失します。
会社更生の方がより厳格な手続きであり複雑なものとなります。
いずれも裁判所の下で行う法的整理ですので公正性や透明性が確保されているというメリットがありますが、私的整理に比べると柔軟性に欠け、時間やコストがかかるというデメリットもあります。
会社をたたむ廃業をどのようにするのかについては、創業時や事業が順調なときにはほとんど考えないものです。いざ、会社をたたみ、廃業をしようとするときに、どうしていいか分からないという経営者の方は多いかと思います。
ひとえに、会社をたたみ廃業するといっても、方法は一つだけではありません。
会社が債務超過の場合
一般的かつ継続的に将来の債務返済ができないという客観的状態にある場合には、裁判所主導のもとで行う法的整理として破産を検討することになります。もっとも、債権者による債権放棄等の協力が得られる場合には、破産ではなく当事者主導の下で迅速に清算を行う特別清算という手続きもあります。
以下、この2つの手続きについて述べたいと思います。
なお、会社が債務超過でない場合、つまりプラスの財産の方が大きいという場合には、清算(通常清算)という手続きをとります。
会社が債務超過でない場合はもちろんのこと、たとえ債務超過であっても、事業の将来性や収益性などの観点から企業価値が見込まれるにはM&Aをする方法もあるでしょうし、特定事業だけを切り取って売却しその売却代金で返済をして再建を図るという方法もありえます。
破産法に基づき、一般的かつ継続的に将来の債務返済ができないという客観的状態(いわゆる「支払不能」)にある場合に利用できる裁判所主導のもとで行う法的整理です。破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人によって、債務者の財産が破産財団として管理され、その破産財団に所属する財産は金銭に換価処分され、最終的に債権者に対して公平に配当されることになります。
メリットは、裁判所が関与しますので公正性と透明性をもって処理されることや、原則として借金は返済しなくてよいものになります(ただし個人の破産の場合には租税公課など残る負債もあります)。
他方、デメリットは、「破産」のネガティブなイメージを伴うこと、費用や時間がかかることや、代表者個人や取引先や、証人なども巻き込んでしまうおそれがあることなどです。
会社法に基づき、解散して清算手続きが行われている解散会社において、(ア)清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合、又は(イ)債務超過の疑いがあることがある場合に申立を行い裁判所の命令によって開始される清算手続きです。
裁判所の手続きを利用して、特別清算人の下で財産が換価処分され債権者に対する配当が行われます。
メリットは、「破産」のネガティブイメージを回避できること、債権者の同意が得られれば迅速に処理でき、予納金の費用も比較的安いこと、会社にて特別清算人を選ぶことができることなどです。
他方デメリットは、債権者の同意が得られない場合には適さない点、株式会社のみが手続きの対象になり、特例有限会社や他の法人は特別清算を利用することができない点などです。
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