教育・学習支援業
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教育・学習支援業
教育・学習支援業界向け
法務サービスをご提供致します
教育・学習支援業界の問題解決に
経験豊富な弁護士が解決をサポート
学校・スクールも企業と同じように組織である以上、適切な学校経営を行って組織を発展・存続させる必要がありますが、少子化やグローバル化の中で適切に学校経営を行うためには、コンプライアンスやディスクローズなど、企業と同じように経営概念を意識しなければなりません。
そのため、学校・スクールにおいても、学生・生徒やその保護者、教員、スクール利用者ら多様なステークホルダーの信用・評判の低下につながるような問題行動、トラブルの発生は事前に防がなければなりません。
トラブルを未然に防ぐ仕組み作りを行い、万が一トラブルが発生した場合にも迅速に対処し、大きく評判を落とさないように対応するには顧問弁護士の存在が必要不可欠です。
「事前のリスクヘッジから、トラブルが顕在化した後の交渉、訴訟対応まで一貫して行えるのは、あらゆる士業のなかで唯一弁護士だけです。」
いかり法律事務所では教育・学習支援業に関するトラブル解決を専門とする弁護士がサポート致します。
学生・生徒又はその保護者と学校との間で起こり得るトラブルとして成績評価に関するものがあります。成績評価については、学校側に裁量がありますが、無用な紛争を防ぎ、評価のプロセスに不正が生じないよう、明確な成績評価基準を定めておくことが必要です。
合理的な成績評価基準の設置や同評価に対する不服申し立ての体制整備は学校法務に詳しい弁護士など専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
学校と学生間のトラブル対応については弁護士にお任せ下さい。
学生らの問題行動の一例として、学生らが起こした不祥事に対する懲戒処分を行う場合が考えられます。停学や退学など懲戒処分を行う場合には、事実調査や事実認定などが必要となり、実際に懲戒処分を行う場合には処分基準の明確性や合理性、相当性など様々な要素を考慮する必要があります。これら様々な要素を考慮し、適切・迅速な処分を行うためには、事実調査や認定、法的判断の専門家である弁護士のサポートを受けながら進めることが大切です。
学生らの不祥事・問題行動への対応については弁護士にお任せ下さい。
学生・生徒同士のトラブルとして「いじめ」の問題があります。「いじめ」への不正確な理解、捉え方やそれに伴う支援体制の不備、学校側の不適切な対応は、「いじめ」の被害を拡大させ、ときに「いじめ」を受けた学生・生徒の生命や身体に対する危険を招くおそれがあります。「いじめ」が起きた場合の事実調査や保護者への対応、予防措置の体制整備には、学校法務に詳しい弁護士など専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
「いじめ」の問題を含め、学生・生徒同士のトラブルについては弁護士にお任せ下さい。
教職員の労務問題として、深夜まで残業を行うことによる長時間労働やこれに伴う残業代の問題、教職員間でのハラスメント、労働災害、雇止めトラブルなど民間企業と同じように労務問題に関する対応が必要となる場合があります。
労務問題への適切な対応は、弁護士など労務問題に詳しい専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
教職員の労務問題については弁護士にお任せ下さい。
学校・スクールなどの教育機関や教育事業を行う企業においては、授業や講義の資料として、著作物の印刷や複製、録音などを行うことが頻繁にあるため、著作権をはじめとした知的財産権など権利侵害とならないよう適切な対応をとる必要があります。
また、ネットを含め様々な媒体を利用して学校やスクールの広告を行うことがあります。広告表示には、景品表示法や消費者基本法、民法、不競法、商標法、著作権法など様々な規制がありますが、これらの規制に違反することなく、適切に広告表示を行うためには、上記知的財産権に関わる諸法令の専門家である弁護士のサポートを受けながら進めることが大切です。
著作物の利用や広告規制に関する対応については弁護士にお任せ下さい。
学校・スクールは、学生や利用者らに関する多くの個人情報を保有しています。個人情報を保護する法令では、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することを原則として禁止していますが、法令に基づく場合など例外的に本人の同意を得ずに個人情報の開示・提供が認められる場合があります。
外部の企業や第三者機関からの照会に対して、開示・不開示事由を迅速・正確に判断し、適切に情報開示・提供等を行うためには、情報公開制度や個人情報保護法に精通した弁護士など専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
情報開示・個人情報保護に関する対応については弁護士にお任せ下さい。
大学などの学校法人や資格専門学校などのスクール経営・運営の手法として、企業と大学が共同して研究を行う産学連携やフランチャイズ・ライセンスビジネスなどによる展開などが考えられます。産学連携やフランチャイズ・ライセンスビジネスにおいては発明や著作物、成果物、ノウハウなどの保有や譲渡、処分に関する規制・手続が問題となりますが、これら知的財産権を保護しつつ、適切にスクールビジネスを展開するためには、知的財産権に詳しい弁護士のサポートを受けながら進めることが大切です。
学校・スクールの経営・運営に関するサポートについては弁護士にお任せ下さい。
新しく学校法人を設立しようとする場合には、寄附行為(法人の根本規則)でその目的や名称、設置する学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、文部科学省令で定める手続に従って所轄庁の認可を受ける必要があります。また同時に学校の設置認可の申請や設置認可のために校地・校舎の準備・整備も必要となります。
学校法人の認可までの一連の手続は、株式会社の設立や許認可手続と異なり、複雑・煩瑣なものが多く、学校法人の設立手続に明るい法律の専門家のサポートを受けながら進めることが必要です。
学校法人やスクールの設立・設置手続のサポートについては弁護士にお任せ下さい。
学校やスクール運営において、学生や生徒、教職員をはじめ多くの利害関係人がいることから、これら利害関係人らとの間で紛争・トラブルが発生する場合があります。当事者間の話合いで解決できる場合もありますが、当事者間では感情面の対立から話しがまとまらず、紛争が長期化してしまうことも考えられます。
このような場合にも顧問弁護士がいれば、代理人として交渉をすすめ、迅速な解決が期待でき、仮に労働審判や訴訟へと発展した場合にも裁判のプロである弁護士に任せることで、終局的かつ有益な解決結果を期待することができます。
訴外での交渉や訴訟対応については弁護士にお任せ下さい。
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通常、法律相談は予約をして来所していただき行いますが、顧問契約をしていただいた企業の方の相談は、面談はもちろん、電話・メール・FAXでの対応もさせていただいております。
電話・メール・FAXでの対応ができることにより、問題が起こった場合に迅速に対応できるようになります。
相談をお受けできる範囲は、経営者の方はもちろん、福利厚生の一環として従業員の方の相談(交通事故、離婚、相続、借金問題etc)も顧問料の範囲内として無料にてお受けできます。
弁護士と顧問契約をすることで、契約書のチェックや日常的な社内のコンプライアンス体制等についてのアドバイスなどを受けることにより、社外の取引先等のみならず、社内の従業員からも一定水準の法的対応をしているとの信頼を得ることができ、より高い信頼を得ることができるものと考えております。
顧問契約をしていただくことによって、気軽に相談ができる体制ができますので、弁護士を法務部に雇うのと同じです。従業員を一人雇うよりもはるかに安価で人件費を削減できますし、顧問料は会計上、経費として全額計上できますので節税にもなります。
取引先との法的問題等で訴訟となった場合、顧問契約をしていただいておくと、通常の価格よりも割引いた価格でご依頼いただけるようになっております。
【契約トラブル】取引先からの教材データ使用料に対する支払請求について相談があり、その対応について助言
【契約書】教材に関する販売代理店契約書を作成
Keita Ikari
代表
Maki Sonoda
パートナー
Kensuke Takamatsu
アソシエイト
Yuki Ito
アソシエイト
Soichiro Nakagawa
アソシエイト
Keita Wakasa
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Akira Fujita
アソシエイト
Naoki Noda
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