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マンションの区分所有権の売買において、他の区分所有者からの賠償請求は、新たな区分所有者が直接賠償義務を負うことはないものの、共有部分に関する賠償として共有持分に応じた責任を負う可能性があるため、係争中である事実を重要事項説明書に記載しつつ、特約で、新たな区分所有者が賠償責任を負うことにならないよう、仲介業者側で費用負担する旨を明記すること等を説明・助言しました。
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