飲食事業を展開する顧問先企業からのご相談です。 顧問先が新たな飲食店を出店するにあたり、メニュー等の監修者と締結する「監修契約書」の原案を作成されました。 自社にとって不当に不利な条項がないか、弁護士へリーガルチェックの依頼がありました。 また、将来の海外展開なども見据え、記載の漏れがないか確認を求められました。
解決事例
福岡県福岡市で顧問弁護士・企業法務なら
受付時間9:00~20:00
土日祝も受付
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決事例
2026.09.14

相談内容
飲食事業を展開する顧問先企業からのご相談です。 顧問先が新たな飲食店を出店するにあたり、メニュー等の監修者と締結する「監修契約書」の原案を作成されました。 自社にとって不当に不利な条項がないか、弁護士へリーガルチェックの依頼がありました。 また、将来の海外展開なども見据え、記載の漏れがないか確認を求められました。

解決結果
不備を補正し、双方が安心して取引できる契約書へ修正
弁護士が原案を確認した結果、契約解除や反社会的勢力排除の条項が欠落していました。 また、無期限の契約となっている点や、損害賠償の扱いに関してトラブルを招きかねない記載がありました。 これらの点を法的に整理して修正案を提示しました。 その後、無事に適正な内容で監修契約が締結されました。
原案には、契約終了や解除に関する規定がありませんでした。 昨今の企業取引に不可欠な「反社会的勢力排除条項」も欠落していました。 そこで弁護士は、違反時の解除条件や反社条項を追記しました。 これにより、トラブル発生時に契約を安全に終了できる仕組みを整えました。
原案は無期限契約となっており、終了条件がないリスクがありました。 また、第三者との紛争時に顧問先のみが責任を負うような規定になっていました。 弁護士は契約期間を「2年間(自動更新)」と明確化しました。 紛争時は「双方の過失の程度に応じて責任を負う」形へ修正しました。
原案の守秘義務規定は内容がやや曖昧でした。 そこで弁護士は「秘密情報」の定義を明確にしました。 そのうえで、契約書本体の守秘義務条項を整理しました。 併せて、現場の従業員にも守秘義務を遵守させるための実効的な手段として、別途「秘密保持誓約書」のフォーマットを作成しました。
ご相談のご予約
お電話でのご予約(受付時間毎日9時~20時)
相談受付専用ダイヤル
050-5527-6895
弁護士コメント
自社で作成した契約書や、相手方から提示された契約書の雛形には、重要な条項が抜けていたり、自社に一方的に不利な条件が含まれていたりすることが少なくありません。 特に継続的な取引では、契約期間の定めや解除条項がないと、将来的に関係を解消できずトラブルになるリスクがあります。 契約を締結する前に、ぜひ弁護士のリーガルチェックをご活用ください。