不動産管理会社からのご相談です。管理物件の1室で漏水と建物全体の断水が発生したため、賃借人から損害賠償請求を受けていることについて相談をいただきました。
賃借人は学校を運営する法人であり、漏水による営業上の損害として入学金などの賠償を請求されておりました。
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2026.09.09

相談内容
不動産管理会社からのご相談です。管理物件の1室で漏水と建物全体の断水が発生したため、賃借人から損害賠償請求を受けていることについて相談をいただきました。
賃借人は学校を運営する法人であり、漏水による営業上の損害として入学金などの賠償を請求されておりました。

解決結果
漏水原因を特定し、不当な損害賠償請求を退けて早期和解
弁護士が本件の経緯や修繕業者の調査結果を確認したところ、漏水原因は賃借人側の過失である可能性が高いと判断いたしました。
また、請求された損害も法的な因果関係がないと反論しました。結果として、約300万円の過大な賠償請求を退け、数万円の解決金を支払う内容の合意書を締結し、早期解決に至りました。
本件では、賃借人から入学金などの営業上の損害を請求されていました。弁護士は、これらは通常損害に当たらず、特別な事情についての予見可能性もないうえ、法的な相当因果関係も認められないと判断しました。
修繕業者の報告等では、配管に破損はなく、賃借人側の要因で水漏れが発生したことの可能性について触れており、弁護士においても検討し、賃貸人の債務不履行責任を明確に否定しました。
法的には、賃貸人に賠償責任はない事案でした。しかし、紛争の長期化を防ぐため、一定の譲歩を行いました。
結果として、工事期間中の家賃免除、数万円程度の解決金を支払うこと、追加の請求を放棄させる合意書を締結し、紛争を終結させました。
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弁護士コメント
賃貸物件のトラブルでは、原因がどちらにあるかで責任の所在が大きく変わります。
仮に責任を負う場合でも、相手方が請求する損害すべてを賠償する義務があるとは限りません。
損害の法的な因果関係(相当因果関係)を正確に評価するためにも、過大な請求を受けた場合は早期に弁護士へご相談ください。