顧問先の建設業者様からのご相談です。ある不動産会社の入札において最高額を提示し、求めに応じて手付金を支払いました。しかし、相手方から「もっと高値で売れるため」という理由で、売買契約書の締結を拒否されてしまいました。買主の立場で今後どのように対応すべきかというご相談でした。
解決事例
福岡県福岡市で顧問弁護士・企業法務なら
受付時間9:00~20:00
土日祝も受付
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決事例
2026.06.23

相談内容
顧問先の建設業者様からのご相談です。ある不動産会社の入札において最高額を提示し、求めに応じて手付金を支払いました。しかし、相手方から「もっと高値で売れるため」という理由で、売買契約書の締結を拒否されてしまいました。買主の立場で今後どのように対応すべきかというご相談でした。

解決結果
手付金の全額返還を求める方針で早期解決
裁判例や実務慣行を調査した結果、契約書が作成されていない本件では、契約成立を前提とする違約金の請求などは法的に困難と判断しました。そのため、無理に裁判へ持ち込むことはせず、支払済みの手付金の速やかな返還を求める現実的な方針をご提案し、ご納得いただきました。
不動産取引では、契約書の作成と手付金授受の両方が揃って初めて契約成立と認定されるのが一般的な慣行です。本件も契約書未作成のため成立の主張は困難と判断しました。
過去の裁判例をみても、高額な不動産売買で契約書への署名捺印がない場合、一部の例外を除き、売買契約の成立は否定される傾向にあります。
交渉で違約金を強く主張することも可能ですが、訴訟リスクや時間的負担を考慮し、最も確実で迅速に手付金を取り戻すための現実的な交渉へシフトするよう助言いたしました。
ご相談のご予約
お電話でのご予約(受付時間毎日9時~20時)
相談受付専用ダイヤル
050-5527-6895
弁護士コメント
高額な不動産取引において、たとえ手付金を支払っていても、正式な売買契約書が作成されていなければ契約成立が否定されるケースは多く見受けられます。今回は買主側に有利な事情もありましたが、裁判例や慣行を冷静に分析し、勝訴の見込みが薄い裁判を避けて迅速な資金回収を図るという、企業法務として非常に合理的なご判断につながりました。