サービス業
受付時間9:00~20:00
土日も受付
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
サービス業
サービス業界向け
法務サービスをご提供致します
サービス業界の問題解決に
経験豊富な弁護士が解決をサポート
サービス業は、精神的にも肉体的にも負担が大きい業種な上、人手不足による労働管理・労働時間管理、クレームトラブルなど多くの問題を抱えている業種です。
このような環境下において、様々な法的リスクが想定されます。
「事前のリスクヘッジから、紛争が顕在化した後の交渉、訴訟対応まで一貫して行えるのは、あらゆる士業のなかで唯一弁護士だけです。」
企業法務・個人法務それぞれで知見を活かし、残業代の請求、解雇などの社内の労働・労務問題についても、従業員の地位を尊重しつつ、会社にとっての利益を追求します。
いかり法律事務所ではサービス業法務のエキスパートが顧問弁護士としてサポート致します。
採用時に労働条件について明確に通知又は契約書を作成しておくことで、事前にトラブルを防ぐことに役立ちます。また、人手不足が課題となっている業界の背景事情もあり、労働時間を適切に管理していなければ残業代請求をされるおそれがあります。このように労務管理は極めて重要です。日頃の労務管理に関するご相談については弁護士にご相談ください。
契約書は合意内容を明確化し紛争を予防する役割があることから、契約書に求められる明確性や論理性などについて詳しく理解しておく必要があります。契約書に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
サービス業でも、たとえば、サービス名やロゴについての商標登録、ホームページ上で使用する写真などの著作権侵害の有無など知的財産権について問題になる場面があります。このように、事業に伴う知的財産権の保護やトラブル防止に関しても、弁護士にご相談ください。
お客様からのクレームや損害賠償請求などが発生した場合、1日でも早い解決を目指してご相談をお受けし、必要な場合には、お店側の代理人としてお客様との交渉を行います。クレーマーについてご相談を受け、保存しておくべき証拠、対応の方法について助言を行ってきた実績がございます。
債権やお店の売掛金の回収についてご相談いただけます。必要な場合には、お店の代理人として、相手方との間の交渉や裁判を行います。実際、契約の相手方が売買代金を支払わない件について内容証明にて未払金を督促し、最終的に未払金全額を回収した実績がございます。
解雇・雇止めは労働者がその地位を失うもので、有効性の判断も厳格にされていることから、後々紛争になりやすく、弁護士の指導助言を受けながら手順を踏んで進めていくことが不可欠と言えます。事実関係の調査、解雇の検討・実施、万が一紛争に発展した場合の交渉・訴訟対応に至るまでアドバイスさせていただきます。
店舗の賃貸人からの立ち退き請求等の店舗の賃貸トラブルの対応についてご相談いただけます。また、必要な場合には、お店の代理人として店舗の賃貸人との間で明け渡し交渉を行います。自社ビルではなく、賃貸物件で店舗等を運営する場合がほとんどですが、賃貸借の場合、貸主側から賃料増額や立ち退きを求められることがあります。
フランチャイズ契約にあたって、フランチャイザー(本部側)は、小売や飲食業については中小小売商業振興法の規制を受けるほか、独占禁止法の規制を受けることに注意が必要です。種々のガイドラインや説明義務などめぐる裁判例も多く存在しており、弁護士によるリーガルチェックは必要不可欠と言えます。フランチャイジーのみならず、フランチャイザーのサポート業務もお受けしておりますので是非ご相談ください。
万が一店舗経営の中で業務災害が起きてしまった場合の対応についてご相談いただけます。また、業務災害が起きてしまった場合に、お店側に安全配慮義務違反が問われないための労務環境の整備に関するご相談にもお応えいたします。
TEL.092-707-1155
[受付時間] 9:00~20:00 (土日も受付)
通常、法律相談は予約をして来所していただき行いますが、顧問契約をしていただいた企業の方の相談は、面談はもちろん、電話・メール・FAXでの対応もさせていただいております。
電話・メール・FAXでの対応ができることにより、問題が起こった場合に迅速に対応できるようになります。
相談をお受けできる範囲は、経営者の方はもちろん、福利厚生の一環として従業員の方の相談(交通事故、離婚、相続、借金問題etc)も顧問料の範囲内として無料にてお受けできます。
弁護士と顧問契約をすることで、契約書のチェックや日常的な社内のコンプライアンス体制等についてのアドバイスなどを受けることにより、社外の取引先等のみならず、社内の従業員からも一定水準の法的対応をしているとの信頼を得ることができ、より高い信頼を得ることができるものと考えております。
顧問契約をしていただくことによって、気軽に相談ができる体制ができますので、弁護士を法務部に雇うのと同じです。従業員を一人雇うよりもはるかに安価で人件費を削減できますし、顧問料は会計上、経費として全額計上できますので節税にもなります。
取引先との法的問題等で訴訟となった場合、顧問契約をしていただいておくと、通常の価格よりも割引いた価格でご依頼いただけるようになっております。
【不動産・建築関連】旗竿地における通行地役権の設定ついて助言
【金融商品取引業】金融商品取引事業の立ち上げにあたり事業スキームなどについて助言
【契約書】契約相手が個人から法人になった際の契約書について助言
【契約書】コンサルティング契約書のリーガルチェック
【労働問題】就業中の従業員の体調不良時の治療費対応について助言
【行政対応】国民生活センターの対応についてご相談があり、法的観点から助言
【交通事故】乗用車、自転車の交通事故についてご相談があり、事故後の対応や方針等について助言
【創業支援・法人化】株式会社の設立手続についてご相談があり株式会社を設立
Keita Ikari
代表
Maki Sonoda
パートナー
Kensuke Takamatsu
アソシエイト
Yuki Ito
アソシエイト
Soichiro Nakagawa
アソシエイト
Keita Wakasa
アソシエイト
Akira Fujita
アソシエイト
Naoki Noda
アソシエイト
初回相談無料
お電話でのご予約
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