解決実績

【労働問題】私用目的によるメールの閲覧行為に対する懲戒処分の可否や仮に懲戒処分を行う場合に留意すべき点などを助言

顧問先情報

福岡県のその他

相談類型

労働問題

相談内容・解決結果

私用目的で社内の他の人のメールを閲覧した行為に関する懲戒処分について相談を受けました。

経緯、行為態様、懲戒実績などを伺い、就業規則に照らして懲戒処分としてどのようなものが適当かについて具体的に助言をさせて頂きました。