解決実績

【契約書】契約相手の社名変更等に伴い、既に取り交わしている契約書のとり直しの要否などについて助言

顧問先情報

福岡県のサービス業

相談類型

契約書

相談内容・解決結果

相手が社名を変更しただけのときは契約書の取り直しや覚書の取交しなどは不要であり、合併の場合も同様の対応で構わないが規定の明確化のために覚書の取交しをしてもよいなど回答しました。