ハラスメント
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ハラスメント
パワーハラスメント(パワハラ) に対する社会的関心の高まりにより弁護士相談でもその件数が増えています。 2020年6月1日より、改正労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」といいます。)が施行されて、 パワハラについてその定義が明文化されるとともに事業主の責務が明記され、 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の法律上の義務となります(※)。
これについては、厚生労働省の「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が大変参考になります。
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)とは、職場において行われる以下の3つの要素をすべて満たすものです。
客観的にみて適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラにはあたりません。
これは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
必ずしも職務上の地位に限られず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。上司から部下に対するものだけではなく、同僚同士、場合によっては部下から上司に対する言動も該当する可能性があります。
例えば、以下のものが該当します。
これは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
例えば、以下のものが該当します。
これは、当該言動により者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
この判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合の社会一般の労働者が、就業するうえで換価できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかが基準とされます。
上記の厚生労働省の指針は代表的6つの類型と典型例を示しています。ただし、あくまでも例示でありこれらに限定されるものではありません。個別具体的事情に照らして判断されます。
【該当すると考えられる例】
【該当すると考えられる例】
【該当すると考えられる例】
【該当すると考えられる例】
【該当すると考えられる例】
【該当すると考えられる例】
パワハラ防止法及び厚労省の上記指針では、以下の事項に努めることが事業主の責務とされています。
事業主は、以下の措置を必ず講じなければならないという法的義務を負います。その内容は大変幅広いものになっています。必要な対策を講じなければ法令違反となり、行政からの是正勧告を受ける対象となります。
なお、以下の措置の他にも望ましい取り組みも指針に手示されています。
このようにパワハラ防止法に基づくパワハラ対策として求められる内容は幅広く、法的知識が必要不可欠となるため、弁護士等の専門家と連携して弁護士の助言のもとで進めるのが有益です。いかり法律事務所では以下の取組みを行っており、是非、福岡のいかり法律事務所の弁護士をご活用下さい。
万が一、パワハラ被害が発生した場合、被害者側から会社に対して職場環境配慮義務違反(民法415条)や使用者責任(民法715条・709条)等の民法上の責任追及がなされるおそれがあります。上記3のパワハラ防止措置をしっかりと講じておくことはこのような民事上の責任を回避する上でも重要になってきます。マスコミ報道によりレピュテーションが低下するおそれがあります。
民法上の責任追及では、労働審判を申立てられ、又は労働訴訟を提起されることもあります。
では、社内でパワハラ問題が発生し、労働者より相談を受けた場合、企業はどのように対応すべきでしょうか。
この場合、パワハラ防止法及び厚労省の指針に従い、迅速かつ適切な事後的対応が求められます。
このような適切な対応を取ることによって、被害者側が法的措置に出ることを防ぐことにもつながります。
万が一、パワハラ問題が発生した場合には、すでに述べたとおり、パワハラ防止法及び厚労省の指針に従って、迅速かつ適切に事後的対応することが求められます。
その際、法的枠組みや証拠構造等の法的ポイントを理解したうえでヒアリング等の事実関係の公正かつ適正な調査を行うことが望ましいです。また、そもそも「パワハラ」に該当するかどうかの判断が悩ましい事例が多いというのが実態であり、初動段階から弁護士に相談することをお勧めします。
調査結果を踏まえた、配置転換等の被害者に対する配慮や行為者に対する懲戒処分の検討なども、労働関連法令にしたがって適切に対応する必要があり、対応が不適切だとトラブルとなって企業が訴えられるという事態になりかねません。そのため、弁護士に相談することをお勧めします。
いかり法律事務所では、ハラスメント窓口サービス「Anchor Line(アンカーライン)」もご用意しており、通報窓口、会社への報告のほか、必要に応じて、事後対応についての相談、弁護士調査・報告までワンストップでの対応が可能です(詳細についてはこちらをご参照ください。ハラスメント窓口サービス「Anchor Line(アンカーライン)」専用サイトhttps://anchor-line.support/)。
パワハラ対策については、是非、福岡のいかり法律事務所の弁護士にご相談ください。
セクシャルハラスメント(セクハラ)については男女雇用機会均等法第11条にて定められており、以下2つの類型があります。
事業主には、パワハラと同様、セクハラを防止するために雇用管理上講ずべき義務があるとされています。詳細は「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)、及び 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等について指針等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第6号)が参考になります。
「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に 流布すること等が含まれます。
「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が含まれる。
当該言動を行う者には、労働者を雇用する事業主(その者が法人である場合にあっては その役員)、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得るとされます。
また、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも含まれます。
被害を受ける者の性的指向や性自認に関わらず、「性的な言動」であれば該当します。
「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減 給等の不利益を受けることです。
典型的な例として、次のようなものがあります。
「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意 に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の 発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
典型的な例とし て、次のようなものがあります。
男女雇用機会均等法及び厚労省の指針では、パワハラ同様、セクハラにおいても、以下の事項に努めることが事業主の責務とされています。
セクハラについては、パワハラに先駆けて、2006年(平成18年)よりセクハラ予防として、事業主は以下の措置を必ず講じなければならないとされていましたが、今回2020年6月1日より、パワハラ防止法の施行に伴い、セクハラの防止対策も強化されました。その内容はパワハラとほぼ同じです。 必要な対策を講じなければ法令違反となり、行政からの是正勧告を受ける対象となります。
また、セクハラについてのみ、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求めた場合、これに応じるよう努めることとされました。
セクハラ対策にも法的知識が必要不可欠となるため、弁護士等の専門家と連携が有益です。セクハラ対策の拡充のためにもいかり法律事務所では以下の取組みを行っており、是非、福岡のいかり法律事務所の弁護士をご活用下さい。
パワハラと同様、企業は、職場環境配慮義務違反(民法415条)や使用者責任(715条・709条)に基づき、民法上の責任追及を受ける可能性があります。この場合、労働審判や労働訴訟が提起される可能性もあります。
上記2のセクハラ防止措置をしっかりと講じておくことはこのような民事上の責任を回避する上でも重要になってきます。
社内でセクハラ問題が発生し、労働者より相談を受けた場合、男女雇用機会均等法及び厚労省の指針に従い、パワハラ同様、迅速かつ適切な事後的対応が求められます。具体的には以下のとおりです。
このような適切な対応を取ることによって、被害者側が法的措置に出ることを防ぐことにもつながります。
万が一、セクハラ問題が発生した場合には、すでに述べたとおり、男女雇用機会均等法及び厚労省の指針に従って、迅速かつ適切に事後的対応することが求められます。
その際、法的枠組みや証拠構造等の法的ポイントを理解したうえでヒアリング等の事実関係の公正かつ適正な調査を行うことが望ましいです。初動段階から弁護士に相談することをお勧めします。
調査結果を踏まえ、配置転換等の被害者に対する配慮や行為者に対する懲戒処分の検討なども、労働関連法令にしたがって適切に対応する必要があり、対応が不適切だとトラブルとなって企業が訴えられるという事態になりかねません。そのため、弁護士に相談することをお勧めします。
いかり法律事務所では、ハラスメント窓口サービス「Anchor Line(アンカーライン)」もご用意しており、通報窓口、会社への報告のほか、必要に応じて、事後対応についての相談、弁護士調査・報告までワンストップでの対応が可能です(詳細についてはこちらをご参照ください。ハラスメント窓口サービス「Anchor Line(アンカーライン)」専用サイトhttps://anchor-line.support/)。
セクハラ対策については、是非、福岡のいかり法律事務所の弁護士にご相談ください。
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