解雇・雇止め
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解雇・雇止め
解雇とは、使用者による労働契約の一方的解約のことを言います。主に期限の定めのない契約において問題となります。雇止めは、期間の定めのある労働契約において使用者が契約更新を拒絶することを言います。
いずれも労働者は雇用契約上の労働者たる地位を失い、収入を得る道を絶たれることから生活に多大なる不利益が生じます。一方、解雇は、解雇権濫用法理が適用されその有効性は厳格に判断されるため、無効となるリスクがあります。雇止めも同様に一定の場合に解雇権濫用法理が適用されます。そのため、紛争に発展しやすい類型といえます。
そこで、企業は、後々解雇や雇止めを受けた労働者から無効であると争われないようにするため、解雇や雇止めを慎重に対応する必要があります。
解雇にはその原因によっていくつかの種類があります。
企業が解雇を行う場合には、以下の有効要件を充足するかどうかについて検討されなければなりません。別の言い方をすれば、このような要件を充足するような形で手続きを進めていく必要があります。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。これは解雇権濫用法理を明文化したものです。解雇が有効とされるには、①客観的に合理的な理由、②社会通念上の相当性が求められ、厳格に適用されていることから、有効とされる場合はかなり狭く考えられています。
特に②については、解雇の事由が重大な程度に達しており、改善の機会を与えたが改善の余地が見られない場合のように他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側に宥恕すべき事情がほとんど無いような場合に相当性が認められており、かなり狭いものです。
整理解雇の場合は労働者の責めに帰すべき事由による解雇ではなく、使用者の経営上の理由による解雇である点に特徴が求められ、厳格に適用されていることから、有があるため、解雇権濫用法理適用においてより厳しく判断すべきものとされています。具体的にその判断手法として、以下4つの要素を勘案して厳格に判断が求められ、厳格に適用されていることから、有されます。そのため、企業が整理解雇を行う場合には、これらの要素に十分に留意しながら実施していく必要があります。
懲戒解雇についても厳格に判断されています。懲戒処分についてはこちら。
使用者は、原則として、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(労働基準法20条1項本文)。例外的に「労働者の責めに帰すべき事由」がある場合等に解雇予告又は予告手当が不要とされ即時解雇することができますが(同20条1項但書き)、労働基準監督署の解雇予告除外認定が必要です(同20条3項・同条1項但書・19条第2項、同法施行規則7条)。企業が解雇を行う場合には、このような手続きの履践も忘れてはなりません。
原則として、期間の定めのある有期契約は、期間満了をもっと雇用契約は終了します。有期契約の更新は新たな契約締結行為であり、これを行うかどうかは当事者の自由に委ねられています。
原則は上記1で述べたとおりですが、例外的に、労働契約法19条は以下2つのいずれかの類型に該当する場合には、更新拒否が違法な雇止めとして解雇権濫用法理が適用され、従前と同一条件で新たに労働契約が成立するとしています。
企業は、そもそも上記(1)の解雇規制が及ぶようなリスクを避けるために予防対策を行うことが必要です。たとえば、以下の予防策が考えられます。
解雇・雇止めは労働者がその地位を失うものであり,有効性の判断も厳格にされていることから,後々紛争になりやすいものでもあります。
そのため,未然の紛争を防止するためにも,労働法の知識や判例等に照らしながら,慎重に進めていく必要性が極めて高いと言えます。
にもかかわらず,安易な企業独自の自己判断や,なすべき手順を踏まない形で強硬的に解雇・雇止めを行うのは,後にトラブルに発展し解雇・雇止めは無効として覆されるリスクが高くなりますし、実際にそのような事例をたくさん目にしてきました。
そのため,従業員を解雇,雇止めしようと考える場合には,必ず事前に弁護士に相談し,弁護士の指導助言を受けながら手順を踏んで進めていくことが不可欠と言えます。
福岡のいかり法律事務所では労働法分野の実績を有する弁護士が複数在籍しております。ご相談いただければ,事実関係の調査,解雇の検討・実施,万が一紛争に発展した場合の交渉・訴訟対応に至るまでアドバイスさせていただきますので,お気軽にご相談ください。
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