インターネット上の誹謗中傷
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インターネット上の誹謗中傷
スマートフォンやSNSの普及により、匿名で誰でも簡単に情報発信できるサービスが増えたことを背景に、インターネット上の掲示板などで企業の誹謗中傷記事が書かれる事例は後を絶ちません。
企業は謂れのない誹謗中傷記事により、無用にマスコミに叩かれたり、消費者の信用を失い売り上げが低迷したり、人材採用に悪影響を与えるなどのリスクがあります。
このようなリスクを回避するために、早急にインターネット上から削除する必要があります。
しかし、インターネット上の誹謗中傷記事を削除請求することは決して容易ではありません。
まずは、誹謗中傷を行っている事実の確認と証拠の保全を行う必要があります。次いで誰に対して削除請求するのが適切なのかの見極めも必要です。発信者、ウェブサイト管理者、サーバーなど複数考えられますが、いずれかで手続きも変わります。発信者に対する請求を行うためには、発信者の特定も必要です。
いずれにしても法的に誹謗中傷の削除請求するためには、人格権(名誉権等)の権利侵害の有無などの法的検討が必要になります。プロバイダを相手にする場合には、プロバイダ責任制限法の要件も検討しなければなりません。
是非一度いかり法律事務所にご相談ください。
企業がインターネット上の掲示板などで、企業の評価や信用を下げるような誹謗中傷記事を書かれた場合、名誉棄損されたとして当該記事を発信した者に対し、当該記事の削除請求や損害賠償請求、刑事告訴を検討することになります。
名誉棄損とは、 事実を適示することによって相手の社会的評価低下させる行為をいいます。事実内容の真偽は問いません。名誉毀損を行った場合、損害賠償などの民事責任の他、刑事責任も負います。
ただし、例外もある点に注意が必要です。書き込み内容や発言等が公共の利害に関する事実に関するもので、専ら公益目的であり、かつ真実性の立証があった場合には名誉棄損は成立しません。
インターネットで誹謗中傷を受けた場合には是非一度いかり法律事務所にご相談ください。
企業が誹謗中傷記事により名誉棄損等を受けた場合、発信者に対しこれによって被った損害について損害賠償請求することができます。
しかし、そもそも情報発信者が特定できなれば責任追及はできませんので、情報発信者を特定する必要があります。その場合、裁判所の法的手続をとおしてプロバイダ等に対して発信者情報の開示を求めていく必要がありますが、その手続きは容易ではありません。
そして損害賠償請求をする場合には、損害の立証についての検討に注意が必要です。 営業上の損害との因果関係の立証も容易ではありません。 個人の名誉棄損の場合には精神的苦痛としての慰謝料を請求できますが、法人の場合には一般に慰謝料請求は否定されています。法人については「無形の損害」が生じているという構成で損害を検討することになります。
いずれにしても、専門的な法的検討が必要になりますので、誹謗中傷による損害賠償請求をご検討の際には、是非一度いかり法律事務所にご相談ください。
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