契約書
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私たちいかり法律事務所では、契約書に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。
目次
契約書の基本に入る前に、そもそも契約とは何でしょうか。一般に、契約とは、相対立する2個以上の意思表示の合致により、法律効果(=権利・義務の発生・変更・消滅など)が発生する法律行為としての約束のことをいうとされています。
契約かどうかというのは、「契約書」というタイトルかどうかで決まるものではありません。あくまでも上記の定義に当てはまる約束であれば、タイトルがたとえ「合意書」「覚書」「念書」「確認書」となっていようと、それは契約といえます。
また、契約が成立するためには書面は必要ありません。口約束だけでも契約が成立します(ただし、書面が必要な保証契約などの例外はあります)。
このように書面が無くても契約は成立するのに、なぜわざわざ「契約書」というものを作成するのでしょうか。
契約書作成については、以下3つのメリットがあります。
このように契約書は合意内容を明確化し紛争を予防する役割があることから、契約書に求められるポイントとして、以下2点があります。
これは誰が読んでも、同じ意味内容で明確に理解されるものであるということです。人によって解釈が違ってしまうと議論の余地を生んでしまいます。
たとえば、5W1Hを明確に書く、専門用語などは定義付けするなどの工夫をして誰が読んでも同じ意味内容で理解できるようにしておく必要があります。
各条項が相互に矛盾なく整合していることが求められます。矛盾していると解釈に議論の余地を生んでしまうことになるからです。
文言の一義性・明確性、論理性という観点から、契約書上よくある不備の一例をあげますと以下のとおりです。
契約書の作成に関していくつかのルールを紹介します。
契約書は、一般に公用文の書き方のルールに従って作成されます。
裁判所がこのルールに従って書面を作成しますので、裁判に関わる弁護士の多くも公用文の書き方のルールに従っています。
公用文の書き方については、文化庁のウェブサイトに掲載されておりますので、ご確認ください。
「条⇒項⇒号」の順で番号を振っていきます。
条は、「第1条、第2条、 第3条・・・」と表記し、
項は「1,2, 3・・・」と振っていき、
号は「(1)(2)(3)・・・」(又は①、②、③など)
と振っていきます。
固有名詞や目的物などを繰り返す場合や、業界用語・専門用語など一見して意味が分かりづらい場合などに、定義づけをしていきます。
具体的に、 「・・・・(以下「A」という。)」という形で定義付けをしこれ以降は「 A」という用語で一貫して統一して表記していきます。
一度定義をしたら、必ずその言葉を使うようにしましょう。
2枚以上にわたる場合には、製本をします。テープで綴じる場合には、テープの上に双方の印鑑を押して、改ざんを防止します。
これを「契印」といいます。
ホッチキスで止めるだけの場合には、各ページの見開きの中央に双方の契印を前ページに押していきます。
原本が2つ以上ある場合には、改ざんを防止するために、双方を重ねて上部に双方の 印鑑を押していきます。
これを「割印」と言います。
不動産売買契約、賃貸借契約、請負契約など一定の類型の契約には印紙税を納め なければなりません。
どのような場合に印紙税を納める必要があるのかについては、国税庁のウェブページに掲載されておりますのでご確認ください。
【参考】『契約書や領収書と印紙税』(令和3年5月)、その他通達など。
契約書の検討に入る前に、まずは取引内容の把握をする必要があります。そうしなければ実態に即する形で適切に契約書のチェックをすることができないからです。
契約書をチェックする管理部門の方は、交渉窓口となっている事業部門の担当者に対して以下の各点についてヒアリングをしてください。手控えで関係図などをメモするとよいでしょう。
以上を確認したら、実際に契約書を見ていきます。
契約書をチェックする視点は色々な切り口があるかと思いますが、以下のとおり、一般的な契約書の構成に従って見ていくが分かりやすいかと思います。
契約の相手方がきちんと約束を果たしてくれるのかという信用性については、最初にきちんと審査をする必要があります。具体的には、経営基盤の安定性、支払能力、コンプライアンス責任を果たそうとする姿勢などから信用性を判断していくとよいでしょう。
この点に関して、最低限、商業登記簿、会社HPなどを確認することをお勧めします。会社によっては、財務諸表の提出を求めることもあります。できれば年に1回など定期的に確認チェックすることが望ましいと考えます。
冒頭部分又は第1条に契約の目的が記載されることが多いですが、契約の趣旨・目的、契約類型などが実態に即して明確に書かれているかを確認してください。トラブルに発展しそうになった時にお互いの共通認識として原点に立ち返り平和的解決を模索するきっかけになることもあります。万が一、訴訟に発展した場合、裁判所はよく趣旨や目的に遡って解釈論を展開しますので、そういった意味でもこの点を明確にしていくことは後に紛争解決に役立つかもしれません。
次に、基本となる権利義務の内容を特定し、取引実態に即して明確になっているかを確認してください。
契約によって発生する相対立する双方の基本的権利義務に関し、「誰が?誰に対して?いつまでに?何を?どのようにして?どうすべきなのか?(5W1H)」がきちんと網羅されているかを見るとよいでしょう。
また、取引の実態に即するというのも極めて重要です。契約書があるにもかかわらず契約トラブルに発展しているケースの中には、取引の実態と契約書に書かれている内容が異なっており、どちらが契約の内容か不明確になっているという例をよく見かけるからです。
基本的義務以外に、契約の目的を達成するために必要な付随的な権利義務は網羅されているかを確認します。以下は、その一例です。
次に、双方の義務が果たされない場合の責任について、基本的な権利義務が果たされない場合としてどのようなことが考えられるかという具体的リスクを想像し、リスク軽減措置が適切に書かれているかを確認してください。
【権利義務が果たされない場合の例】
具体的には、不履行の場合の責任などについて、以下のとおり確認していきます。
特に金銭債務の履行について担保する必要がある場合には担保権設定を検討します。具体的には、物的担保の設定(抵当権、譲渡担保権、質権など)や人的担保の設定(保証人、連帯保証人など)です。
その他の事項として、一例として以下の点を見ていくとよいでしょう。
契約期間に関することとして、契約期間の定めはあるか。更新が予定されている場合には更新手続きは定められているか、など。
紛争解決に関することとして、誠実解決条項,専属的合意管轄等の条項など。
以上参考にしていただけると幸いです。
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